活用したい方

活用したい方

アルコの資産運用

知って得する!アルコの借地・建貸する♪

現在お持ちの土地を、そのまま貸し出す。もしくは、建物を建築し貸し出すことで収益をあげる方法です。

~初期投資が少なく借り入れも少ない。
また資産を売却せずに保有し続けることができる~

更地・遊休地のままだと、税制面で多額の負担が発生します。
土地の有効活用を考えたときに、アパートやマンションを建築することは、非常に有効な土地活用だと考えていますが、そこには多額の借入金が発生します。
土地を貸し出すことは、借り入れを行わずに収益をあげる方法で、将来的にはその土地は自身に戻ってきますので中・長期的に土地を活用し収益をあげることが出来ると注目されています。 私たちは、借地として貸し出す方法・建物を建築し建物を貸し出す方法ともに、やり方次第では、大きな収益を生み出すことが可能だと考えております。

借り入れも少なく中長期的に安定した収支を得るためには、土地の利便性・収益性を考慮した綿密な計画が重要で、幅広い知識と経験が要求されます。
私たちは、土地を企業に貸し出し、建物建築し建て貸しする方法や、短い期間をお考えでしたら、そこにコンテナや資材置き場として使用させることで収益をあげるなど、様々な実績と、多くのオーナー様との繋がりがあります。
土地を所有していて、運用したいが多額の借り入れはしたくないとお考えのオーナー様は、不動産のプロである、アルコにお任せください!

土地を貸すにも、知識が必要。安易に貸し出すと後の負担に・・・

借地権の種類と、借地借家法を理解していない場合、安易に貸し出すことで多額の負債を負うケースもあります。
きちんと期間を定めないと、そこに建物を勝手に建てられて登記されてしまった場合、そこには借地権が発生しまい土地を返してもらえないケースもあります。
借地の場合、貸し出すことで地代を得ることが出来ますが、その用途、期間、また契約を締結する際の内容をきちんと理解しないと、トラブルになることが考えられます。

地主様から土地を借りて、自らが建設する(借地方式)と、希望の建物を地主様に建てて頂く(建て貸し方式)、共に一長一短ありますが、内容によっては、初期の投資も少なく安定した収益を生み出すことが可能です。
借地方式をとるのか、建て貸し方式をとるのか、その土地の立地条件・特性を生かすことが重要だと考えています。

アルコでは、オーナー様の希望がどうすれば叶うのか、またどうすれば、土地という大切な資産を生かすことが出来るのかを、担当スタッフが懸命に考え、最適なご提案をしてまいります。

借地方式の種類

初期投資が少ない!安心契約で土地も戻ってくる借地方式。

【一般定期借地権】

存続期間50年以上、長期的に使う予定のない土地をお持ちの場合に有効。

  • 存続期間:50年以上
  • 契約更新:なし
  • 建物の用途:限定しない
  • 契約満了後の建物の取り扱い:借地人は更地にして返還
  • 契約更新や、期間延長がない為期間満了後には、必ず土地が更地で戻ってくる。
  • 契約中は安定した地代収入が得られ、地代の更新も可能。
  • 相続税の節税効果がある。
  • 借地人が住居用の建物を建てた場合は、固定資産税が軽減される。
  • 長期契約になる為、短期・中期で土地活用を考えている方には不向き。
【建物譲渡特約付借地権】

存続期間は30年以上、契約満了で建物を買い取らなければならない。

  • 存続期間:30年以上
  • 契契約更新:なし
  • 建物の用途:限定しない
  • 契約満了後の建物の取り扱い:借地人は建物付で土地を返還
  • 地主様は、土地を借地人に貸すことで30年間地代や保証金などの収入を得ることが可能
  • 期間終了後は、建物を借家人から買い取り、家主として家賃収入を得られる。
  • 一般定期借地権に比べ、短期間で借地契約を終了できる。
  • 相続税・固定資産税の節税効果がある。
  • 借地権消滅の為には、期間終了後建物を買い取らなければならない。
【事業用定期借地権】

存続期間は10年以上、比較的短い期間での土地活用が可能。

  • 存続期間:10年以上50年未満
  • 契約更新:なし
  • 建物の用途:住宅を除く事業用物件
  • 契約満了後の建物の取り扱い:借地人から地主様への建物買い取り請求はできない。
  • 借地期間を短く設定できる為、短期的に土地を活用し、収益を得られる。
  • 業種によっては住居用物件と比較すると高い家賃を設定することができる。
  • 建物の用途が事業用に限られる為、利用者も限られる。

テナント事業も注目。建て貸しする!!

立地や広さの面でアパート・マンション経営に向かない土地をお持ちのオーナー様は少なくないと思います。 このような土地に、コンビニやファミレス、ホームセンターなどを建てるために利用されることが多い事業用定期借地権ですが、契約形態としてもう一つ、「リースバック」という方式があることをご存じでしょうか?

今回は、リースバックによる土地活用について、事業用定期借地権との違いを交えながら解説していこうと思います。

◆リースバックって何?

(1) その土地で事業を営みたいテナントが、地主に建物の建設資金を「建設協力金」という名目で預ける(無利息または低金利)

(2) 地主は、建設協力金でテナントの事業形態に合った建物を建てる。

(3) 地主は、建物をテナントに一括賃貸し、テナントから毎月「賃料から建設協力金の返済額を引いた分(賃料-建設協力金=残額)」を受け取る

これが、リースバックの仕組みです。 次に、事業用定期借地権との違いを見ていきましょう。

◆事業用定期借地権と何が違う?

■ 地主が建物の名義人になる 事業用定期借地権は、テナントが建物を建てるため、建物の名義はテナントになります。 これに対し、リースバックでは建物は地主名義となります。 土地ではなく「建物を貸す」のが、リースバックの最大の特徴です。

■ 借り入れの負担がない(少ない) 地主は、建物の建設資金をテナントから預かります。そのため、銀行からの借り入れや持ち出しは不要、あるいは少なくて済みます。 ※借り入れの負担がない(少ない)点は、事業用定期借地権においても同様です。

■ 相続税対策として有効 リースバックにおける相続税の評価額は、土地は「貸家建付地」として、建物は「貸家」として控除を受けられます。 一方、事業用定期借地権は、土地は「貸宅地」として評価されますが、借地期間の残存年数が短くなるにつれ、減額割合は小さくなっていきます。